2017-04-11 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第7号
一方、今般の法改正で創設されます、液化天然ガス、LNG燃料船及び極水域、北極水域及び南極地域を航行する船舶、これらに乗り組む船員の資格というものは、燃料や機器の取扱いについて特殊な技能を要することから、船員の資格に加えまして別途更に必要な資格として定めるものでございます。
一方、今般の法改正で創設されます、液化天然ガス、LNG燃料船及び極水域、北極水域及び南極地域を航行する船舶、これらに乗り組む船員の資格というものは、燃料や機器の取扱いについて特殊な技能を要することから、船員の資格に加えまして別途更に必要な資格として定めるものでございます。
今般の船員法の改正のうち、極水域を航行する船舶に乗り組む船員に係る資格の創設につきましては、昨年十一月に国際海事機関、IMOにおいて採択されましたSTCW条約の改正を国内法化するものでありまして、資格の創設は北極水域及び南極地域を航行する船舶に乗り組む船員に限られております。
○石井国務大臣 今般の改正におきましては、船員の訓練や資格等について定めました千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約、STCW条約の改正に対応するため、液化天然ガス燃料船、及び、極水域、これは北極水域及び南極水域でございますが、これを航行する船舶に乗り組む船員の資格を新設いたします。